よくあるご質問

指定代理請求制度について
指定代理請求制度の内容を教えてください。

ご加入者が共済金等を請求できない特別な事情(※)が生じた場合に備えて、あらかじめご加入者の代理人(指定代理請求人)をご指定いただくことで、指定代理請求人が共済金等の請求手続きを行える制度です。なお、指定代理請求人が請求できる共済金は、入院共済金などご加入者が受取人となる共済金のみとなります。
※ 共済金等を請求できない特別な事情とは、次のいずれかに該当する場合となります。
    (1) 共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとき
    (2) 治療上の都合により、傷病名について告知を受けていないとき

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