ご加入にあたって
この共済事業は、生協法に基づき厚生労働省の認可を受けた事業で、
組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としています。
そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金200円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。
ここでは、ご加入にあたってご確認いただきたい概要を説明しています。
各項目についてくわしくは【制度のご案内】でご確認ください。
お申し込みいただける方とご加入の対象
奈良県にお住まいか、または勤務地がある方なら年齢に関係なくお申し込みいただけます。
ご加入の対象は、ご加入者またはそのご家族が所有され、現在、人が住んでいる「住宅」とご加入者やご家族が住んでいる住宅内の「所有家財」です。なお、ご加入者のご家族とはご加入者と生計を一にする2親等内の親族をいいます。住宅の所有者は建物権利書や登記簿謄本等でご確認ください。
住居を貸している方
住宅のみにご加入できます
自分の家・別棟(同一敷地内)にお住まいの方
住宅家財の両方にご加入できます
住居を借りている方
家財のみにご加入できます
- ※法人名義の物件および店舗のみの物件は、ご加入いただけません。また空き家・別荘、土地に定着していない建造物等はご加入の対象となりません。
お申し込みの方法
インターネットでのお申し込み
インターネット新規申込をご利用ください。
郵送でのお申し込み
ホームページの資料請求をご利用ください。また、取扱金融機関に口座のある方は、県民共済窓口にて資料をご請求いただくこともできます。
共済商品の申込書の作成・ご請求はこちらから
資料請求
銀行(ゆうちょ銀行以外)でのお申し込み
「口座振替依頼書兼加入申込書」に必要事項を記入の上、口座振替の手続きを口座振替取扱金融機関の窓口で行ってください。なお、手続きの際に預金通帳と指定口座お届け印をご用意ください。
取扱金融機関 |
南都銀行 ゆうちょ銀行
※ ゆうちょ銀行の通帳は「総合口座通帳」となります。 |
- ※いずれの方法でもお申し込み時に現金は不要です。
- ※新たに県民共済に加入される方は、掛金と合わせて組合員となるための出資金200円が振替となります。
掛金の払い込み
インターネットでのお申し込み
月払掛金について
- ・南都銀行 ゆうちょ銀行をご指定の場合、掛金は毎月15日(15日に振替ができなかった場合は、その月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- ・その他の金融機関をご指定の場合、掛金は毎月28日(28日に振替できなかった場合は、翌月の28日)にご指定の口座から自動振替となります。
- ※その他の金融機関はインターネットでのお申し込みでのみご指定いただけます。 対象となる金融機関はこちら
- ※金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
年払掛金について
- ・南都銀行 ゆうちょ銀行をご指定の場合、保障開始日の翌月(保障開始日が1日の場合はその月)から最初に迎える3月31日までの掛金を当組合が指定する月の15日に振替させていただきます。なお、2月中にお申し込みの場合、掛金は3月分と翌年度分の合計13ヵ月となることがあります。以降、掛金の振替は毎年3月15日となります。
- ・その他の金融機関をご指定の場合、保障開始日の翌月(保障開始日が1日の場合はその月)から最初に迎える3月31日までの掛金を当組合が指定する月の28日に振替させていただきます。なお、2月中にお申し込みの場合、掛金は3月分と翌年度分の合計13ヵ月となることがあります。以降、掛金の振替は毎年3月28日となります。
- ※その他の金融機関はインターネットでのお申し込みでのみご指定いただけます。 対象となる金融機関はこちら
- ※金融機関が休業日のときは翌営業日に自動振替となります。
郵送でのお申し込み 銀行(ゆうちょ銀行以外)でのお申し込み
月払掛金について
毎月15日(金融機関が休業日のときは翌営業日。以下同様)に振替させていただきます。なお、保障開始希望日の関係から、初回のみ2ヵ月分の掛金を振り替える場合があります。
年払掛金について
保障開始日の翌月(保障開始日が1日の場合はその月)から最初に迎える3月31日までの掛金を当組合が指定する月の15日に振替させていただきます。
なお、2月中にお申し込みの場合、掛金は3月分と翌年度分の合計13ヵ月分となることがあります。以降、掛金の振替は毎年3月15日となります。
年払いは、月払いに比べて約5%お安くなります。
保障の開始
保障の開始は、当組合が申込書の内容を審査して承諾した場合に、保障開始希望日の午前0時からとなります。ただし、初回掛金が所定の期日にご指定の口座から振替されて、その効力が生じます。
- ※保障期間(共済期間)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(初年度は保障開始日から最初に迎える3月31日まで)となっていますが、解約や失効等がない限り、自動更新されます。
共済金の受取人とご請求の手続き
共済金の受取人
共済金の受取人は、原則としてこの共済により、てん補される損害を受けた方です。ただし、死亡による共済金は死亡された方の相続人、重度障害による共済金は重度障害になられた方が受取人となります。
ご請求の手続き
共済金の支払事由が発生したときは、遅滞なく当組合までご連絡ください。ご請求に必要な用紙をただちにお送りします。
また、すみやかにお支払いするために被災状況の確認と、必要に応じて請求書類に関する照会等をさせていただきますのでご協力をお願いします。
共済金等のお支払い
無効、解除などについて
- ・次の場合は、ご加入が無効となります。
- 1.「お申し込みいただける方とご加入の対象」の条件を満たしていない場合
- 2.ご加入できる額の最高限度を超過した分
- 3.共済金の不法取得目的により加入した場合
- ・次の場合は、ご加入が解除されます。
- 1.故意または重大な過失により、申込書の告知事項に事実を告げなかったとき、または事実でないことを告げたとき
- 2.故意または重大な過失によって、通知事項の事実(住宅の構造を変更する場合など)の発生を遅滞なく通知しなかった場合で、危険の増加が生じたとき
- 3.「お申し込みいただける方とご加入の対象」の条件を満たさなくなったとき
- 4.共済金を支払わせる目的で故意に共済金の支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
- 5.共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
- 6.前記4、5のほか、当組合との信頼関係が損なわれ、ご加入を継続いただくことが困難となる重大な事由が生じた場合
制度のご案内・ご加入のしおり
制度のご案内
お申し込みにあたり事前にご理解いただきたい重要な事項をまとめた制度のご案内です。